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発達障害は障害者手帳の対象になる?条件・申請方法と認定されないときの選択肢

公開日:
発達特性を正しく知ることから手帳と支援の第一歩をわかりやすく

発達障害もしくはその疑いがあり、障害者手帳が取得できるのか疑問に思っていませんか。この記事では、発達障害のある方が障害者手帳を取得するための条件と申請手順を解説します。障害者手帳がもらえない方でも受けられる障害福祉サービスに関する情報も掲載しているので、ぜひチェックしてみてください。

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発達障害のある方は障害者手帳の交付対象になる

「ASD(自閉スペクトラム症)」「ADHD(注意欠如・多動症)」「LD(学習障害)」の主に3つの障害の総称である発達障害は、障害者手帳の交付対象となります。そもそも障害者手帳とは、一定の条件を満たす障害があることを認定する証明書のようなものです。障害者手帳は全部で3種類あり、そのうち発達障害のある方が取得できるのは「精神障害者保健福祉手帳」です。従来の障害者手帳は冊子形式ですが、近年は自治体によってはカード形式も選べるようになりました。

なお発達障害に加え、IQがおおむね70以下の知的障害を伴う場合は「療育手帳」も同時に取得可能です。発達障害がある、もしくはその傾向がある方で、障害者手帳が取得できるか不安な方は、医師に相談すればおおよその結果予想を教えてもらえることが多いため、事前に確認してみるとよいでしょう。

精神障害者保健福祉手帳の認定条件と各等級に対応する発達障害の特性

精神障害者保健福祉手帳の交付対象となるのは、目安として初診から6ヶ月以上に渡る精神障害があることで、長期的に日常および社会生活に制約があると認められている方です。特性の程度によって1〜3級までの等級が定められており、区分された等級に応じた障害福祉サービスが受けられます。ここでは、精神障害者保健福祉手帳における各等級の認定条件を説明します。

1級

精神障害者保健福祉手帳1級の取得条件は、主症状となる障害特性および、その他の精神神経症状の程度が甚だしく、自力での日常生活に著しく支障をきたすことです。具体的には、食事や入浴、整容にサポートが必要で、他者とのコミュニケーションや通院、危機管理、各種手続き、娯楽・文化的活動が十分に行えない状態の方に交付されます。

2級

精神障害者保健福祉手帳2級の取得条件は、主症状となる障害特性の程度が甚だしく、さらにその他の精神神経症状があることで、日常生活に著しい制限が課されていることです。食事や入浴、整容の介助が必要で、金銭・スケジュールの的確な管理や人とのコミュニケーション、各種手続き、娯楽・文化的活動への参加にサポートが必要な状態の方が分類されます。

3級

精神障害者保健福祉手帳3級の取得条件は、主症状となる障害特性やその他の精神神経症状が程度を問わずあり、日常生活もしくは社会生活のいずれか一方でも制限が課されていることです。食事や入浴、整容、外出・通院などはある程度であれば自力でできるものの、安定した日常生活や就労のためにはサポートが必要な状態の方を対象としています。また、危機管理や判断力、対人コミュニケーションもおおむね問題ないものの、不安定な部分も多く、十分な活動にはサポートが必要な方が分類される区分です。

発達障害のある方が障害者手帳を取得するメリット

発達障害のある方が障害者手帳を取得するメリット

前提として、障害者手帳の取得は義務ではなく任意です。あくまで選択肢の一つではありますが、以下で説明するようなさまざまなメリットが得られるので、検討してみてはいかがでしょうか。

障害福祉サービスや税制上の優遇が受けられる

障害者手帳があれば、等級に応じ、次のような障害福祉サービスが受けられます。

  • 所得税や住民税などの税額軽減
  • 公共交通機関・公共施設の利用料金の割引
  • 電話料金の割引(事業者による)
  • 生活面の援助や介護(専門施設への入所、訪問介護など)
  • 訓練給付(自立訓練、就労移行支援など)

必要に応じて活用することで、生活の負担を軽減できます。

障害者雇用での就労が可能になる

障害者手帳を取得することで、障害者雇用枠の求人に応募できるようになります。障害者雇用枠で就労すれば、特性に応じた合理的配慮が得られるため、無理なく安定してはたらき続けられる可能性が高まります。

また、障害者雇用に特化した職業紹介・就労支援サービスは、障害者手帳を取得している方を対象としているケースも少なくありません。障害者向けの就労支援サービスが利用できれば、仕事探しや働き方の選択肢がさらに広がるでしょう。

精神障害者保健福祉手帳の申請の手順

精神障害者保健福祉手帳の申請手順は、大きく分けて次の2ステップです。

1.医療機関で診断を受ける

2.障害福祉 の窓口に必要書類を提出する

以下で、各ステップの詳細を確認しましょう。

1.医療機関で診断を受ける

障害者手帳の申請には、医師の診断書が必要です。まずは精神科や心療内科を受診して発達障害の確定診断を受け、診断書を発行してもらいましょう。なお、障害者手帳を申請するには、その障害による初診日から6ヶ月以上経過していることが条件です。

2.障害福祉の窓口に必要書類を提出する

一般的に、障害者手帳の認定および給付に関する手続きは、自治体の障害福祉関連の課や福祉局などで受け付けています。障害者手帳の申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 障害者手帳交付申請書
  • 医師の診断書
  • 本人確認書類
  • 申請者本人の写真(縦4cm×横3cmで直近1年以内のもの)

本人確認書類は、マイナンバーカードが基本ですが、提示が難しい場合は、通知カードや、個人番号が記載された住民票などの公的書類、身分証明書の提出で代えられます。加えて、印鑑の有無など、自治体によって細かい条件が異なる場合があるため、事前に窓口へ確認しておくことをおすすめします。

申請は、窓口へ直接訪問するほか、郵送や代理人でも可能です。郵送の場合は上記書類のコピーを添付してください。代理人が申請するときは、別途に委任状や身元確認書類を提出しなければなりません。

なお、申請から交付決定までには2ヶ月程度の期間がかかります。原則として、申請中は各種サービスを利用できないため、手続きは計画的に進めてください。また、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は原則発行から2年間であり、有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。有効期限内でも、氏名や住所など申請当時から変更があったときは、速やかに窓口へ届け出ましょう。

発達障害の傾向があっても障害者手帳がもらえないときにできる3つのこと

発達障害の傾向があっても障害者手帳がもらえないときにできる3つのこと

発達障害があるからといって、必ずしも障害者手帳が取得できるわけではありません。例えば、発達障害の特性の傾向はあるものの3級の条件までは満たさない、いわゆる「グレーゾーン」にある方の障害者手帳の取得は原則不可です。ここからは、障害者手帳が取得できないときや未取得の方が、生きづらさや困り事の解消に向けてできる3つの対処法を説明します。

特性への理解を深める

障害の有無や程度にかかわらず、発達障害のある方が自分らしく生きるために大切なのは特性への理解を深めることだといえます。一口に発達障害といっても、その特性は千差万別です。自らの障害特性はどのようなものかを正しく把握し、それを受け入れることで、適切な対処法が見えてきます。

例えば、特性により物忘れが多い方は、メモやリマインダーなどの視覚的なツールを活用してみてください。複雑な指示や会話の内容を理解するのが難しいなら、情報を文字や図などに視覚化して伝えてもらうなどで解決する可能性が高まります。障害への理解を深めることは、特性を他者へ分かりやすく伝えるために不可欠なプロセスでもあります。周囲からの適切な合理的配慮を得るためにも、まずは自己理解を深めることから始めましょう。

受給者証を取得する

障害者手帳がもらえない方でも「障害福祉サービス受給者証」「自立支援医療受給者証」なら取得できる可能性があります。いずれも障害認定を公的に証明できるわけではありませんが、例えば障害福祉サービス受給者証があれば、生活の援助や相談支援、就労移行支援や就労継続支援といった訓練給付など、さまざまな障害福祉サービスの受給が可能です。また自立支援医療受給者証を取得することで、医療費の自己負担額が原則1割に軽減されます。

各種受給者証の申請は、自治体の障害福祉関連の窓口へ問い合わせてみてください。申請後、判定結果によって交付の可否や支援区分が決定し、それに応じた障害福祉サービスが提供されます。

相談相手や仲間とつながれる場所を確保する

発達障害のある方やグレーゾーンにある方が生活や仕事における困難へ立ち向かうには、状況に適応する「しなやかさ」が求められます。そして、しなやかさを身につけるためには、誰かとつながれる場所が欠かせません。

障害特性や仕事・キャリアなどを気軽に相談できる場所は、心の支えとなり、困難を乗り越える力になるはずです。悩みや困り事を一人で抱え込むのではなく、誰かとつながりを築き、仲間や問題解決のヒントを探してみませんか。

障害のある方同士のつながりが生まれる「あしたのあるきかた」

発達障害のある方が障害者手帳を取得することで、特性の程度に応じた障害福祉サービスが受けられます。また、障害者雇用枠の求人に応募できるようになり、就労の選択肢が広がることもメリットです。申請方法は概ね同様ですが、自治体によって手順や申請に必要なものが異なるケースもあるため、取得を検討中の方はまずお住まいの地域の役場や保健センターに問い合わせてみることをおすすめします。

情報や知識が不足していると、適切な支援を受ける機会を逃し、損をすることもあるかもしれません。「障害について気軽に相談できる相手がいない」「発達障害のある人の生き方や働き方のヒントがほしい」という方は障害者のためのキャリア共創コミュニティ「あしたのあるきかた」へ登録してみませんか。同じような障害や悩みを抱える仲間やサポーターと一緒に、明日への一歩を踏み出しましょう。

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非公開: 戸田 幸裕
監修者 パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー

戸田 幸裕

上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】国家資格キャリアコンサルタント、障害者職業生活相談員

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