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精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットは? 申請方法や福祉サービスを分かりやすく解説

「精神障害者保健福祉手帳」は、一定以上の精神障害のある方が申請・取得できます。精神障害者保健福祉手帳を取得すると、公共料金の割引や障害者雇用枠での就労など、さまざまなサポートが受けられるようになります。
しかし、精神障害者保健福祉手帳の申請手続きの流れや、取得することで生じるデメリットについて不安な方もいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、精神障害者保健福祉手帳を取得することで受けられる支援や、申請手続きの方法などについて分かりやすく解説します。
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精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳(略称:精神障害者手帳)は、一定の精神障害があり、日常生活・社会生活に制約がある方を対象とする障害者手帳です。精神障害者の自立と社会参加の促進を目的に、所持者には多方面の支援が提供されます。
対象となる人
精神障害者保健福祉手帳の対象者は、何らかの精神障害があり、日常生活や社会生活への制約がある方です。てんかんや発達障害なども含まれることがポイントで、主に次のような精神疾患が対象となります。
- うつ病
- 統合失調症
- 双極性障害
- 高次脳機能障害
- てんかん
- 発達障害
ただし、交付対象となる精神疾患が初めて診断された日(初診日)から、6ヶ月以上経過していることが条件です。
障害等級と判定基準
精神障害者保健福祉手帳の障害等級は1級~3級の3段階に分けられており、厚生労働省の資料によると次のような基準で判定されます。
| 障害等級 | 精神障害の程度 |
| 1級 | 自力で日常生活を送ることが困難に近い |
| 2級 | 日常生活に著しい支障がある |
| 3級 | 日常生活・社会生活の一部に制限がある |
日常生活・社会生活において困難なことが増えるほど、障害等級が3級から2級・1級と上がります。この障害等級により受けられる支援やサービスも変わる点も重要です。
精神障害者保健福祉手帳を取得すると受けられる経済的支援・サービス
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、次のような経済的支援・サービスが受けられるようになります。ただし、障害等級やお住まいの自治体によって支援の有無・内容が異なるものがあるため、詳細は自治体の担当窓口にご相談ください。
全国一律で受けられる経済的支援・サービス
次のような経済的支援・サービスは全国一律で受けることができます。
| 公共料金などの割引 | NHK受信料の減免 |
| 税金の控除・減免 | 所得税の控除 住民税の控除 相続税の控除 贈与税の控除 自動車税の軽減 |
| 医療費の助成 | 自立支援医療制度 |
NHK受信料の減免や税金の控除・減免の詳細については、それぞれの公式サイトをご確認ください。自立支援医療制度は、精神医療を含む医療費の自己負担額を軽減するための制度です。
地域によって受けられる経済的支援・サービス
全国一律ではありませんが、お住まいの自治体によっては、次のような経済的支援・サービスを受けられる場合があります。
| 公共料金などの割引 | 鉄道・バス・タクシーなどの運賃割引 携帯電話料金の割引 上下水道料金の割引 公共施設の入場料などの割引 |
| 手当の支給など | 自治体の障害者手当 |
| その他 | 障害者職場適応訓練 公営住宅の優先入居 |
自治体独自に設けられている障害者手当の代表例が、さいたま市の心身障害者福祉手当や姫路市の姫路市障害者福祉金などです。月額・年額など一定期間ごとに給付を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット
精神障害のある方が精神障害者保健福祉手帳を取得することで、次のようなメリットが得られます。
障害者雇用枠で就労できる
障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)により、一定規模を超える企業は、全従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にすることが義務付けられています。障害者の雇用を促進するために、一般雇用枠と別に設けられているのが「障害者雇用枠」です。
障害者雇用枠ではたらく大きなメリットが、精神障害に対する理解や障害特性・症状に合う配慮を職場で得やすいことです。「安定してはたらけるか」「治療を続けながらはたらけるか」などの不安を軽減して、障害と付き合いながら安定就労しやすくなります。
経済的な支援が受けられる
公共料金の割引や税金の控除・減免など、経済的なサポートが受けられます。精神障害のある方は、「就労が難しい」「治療や通院などで費用がかかる」などの事情から、経済的に困難を抱えているケースが少なくありません。そのため、経済的な支援があることは心強いでしょう。前述したように、自治体独自の支援制度もあるため、お住まいの自治体の担当窓口に相談してみてください。
精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリットは少ない
精神障害者保健福祉手帳を取得することで生じる不利益は、基本的には少ないといえます。手帳があれば障害者雇用枠で就労できますが、一般雇用枠ではたらくことも可能です。また、精神障害の症状が改善した場合は、精神障害者保健福祉手帳を返還できます。
ただし、生命保険への加入や住宅ローンの利用が難しいケースがあることや、二年に一度の更新の手間もかかる点には注意が必要です。また、「障害者手帳を持つこと」自体への心理的なハードルもあるでしょう。こうした点に留意したうえで、精神障害者保健福祉手帳を取得するかどうか検討してみてください。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法・流れ

精神障害者保健福祉手帳を申請するために重要なポイントを解説します。
交付条件を確認する
精神障害者保健福祉手帳は「申請すれば必ず交付される」というものではありません。精神疾患の種類や初診日などの条件があるため、障害福祉担当窓口に相談するなどして、ご自身が交付対象になるかを確認しておきましょう。
必要なものを準備する
精神障害者保健福祉手帳の申請には、次の書類が必要です。
- 障害者手帳交付申請書
- 診断書
- 顔写真
- 本人確認書類
申請書はお住まいの自治体の窓口やホームページで入手できます。顔写真のサイズは履歴書と同じ縦4cm×横3cmが一般的で、有効な本人確認書類はマイナンバーカードや運転免許証などです。
自治体の窓口で申請する
精神障害者保健福祉手帳を申請するための具体的な手順は次のとおりです。
- 自治体の障害福祉担当窓口もしくはホームページで、精神障害者保健福祉手帳用の「申請書」と「診断書」の用紙を入手する
- 精神疾患の診断・治療を受けている主治医に診断書を記入してもらう
- ご自身で申請書の必要事項に記入する
- 自治体の障害福祉担当窓口に、申請書・診断書・顔写真・本人確認書類を提出して申請する
- 1~4ヶ月前後で精神障害者保健福祉手帳が交付される
書類に不備がある場合は確認や再提出のために時間がかかり、精神障害者保健福祉手帳の交付が遅れてしまうので、事前に準備を整えてから提出しましょう。
精神障害者保健福祉手帳で知っておきたい注意点
精神障害者保健福祉手帳の取得を検討する方や、これから申請手続きを行う方は次の点にご注意ください。
交付には時間がかかる
精神障害者保健福祉手帳は、申請後すぐに交付されるものではありません。交付までの時間は1~4ヶ月と長く、診断書の内容によっては医師への照会や追加の審査が必要となり、さらに時間がかかるケースがあります。
障害者雇用枠で就労するために、これから精神障害者保健福祉手帳を取得する方は、余裕のあるスケジュールで進めましょう。障害者雇用枠は「障害者手帳の取得」が条件なので、申請手続き中の段階では求人に応募できない可能性が高いです。
2年間の有効期限がある
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から2年後の月末となるため、2年ごとの更新が必要です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能ですが、期限が切れると手帳が無効となり、各種サポートが利用できなくなる可能性があります。有効期限は手帳に記載されているので、早めに更新スケジュールを決めておきましょう。
表紙の記載は「障害者手帳」
身体障害者手帳や療育手帳(愛の手帳)とは異なり、精神障害者保健福祉手帳の表紙は「障害者手帳」と記載されており、中身にも障害や疾患の種類は記載されていません。交付を受けた人のプライバシーへの配慮が理由ですが、この点について知らない人に手帳を見せた場合、誤解を招く可能性がある点には注意が必要です。
精神障害者保健福祉手帳に関するよくある質問
精神障害者保健福祉手帳に関するよくある質問をまとめました。申請時の参考にしてみてください。
障害年金を受給できる?
精神障害者保健福祉手帳を取得すれば、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、「生活や就労が制限を受ける」などの条件を満たさなければ受給できず、障害等級によって支給額も異なる点に注意が必要です。
障害等級を変更できる?
精神障害の症状が悪化した場合は、等級変更の申請を行うことで、障害等級の引き上げが認められるケースがあります。現在所持している手帳の有効期限が来る前でも、変更申請は可能です。障害等級の変更が認められた場合、変更決定日から2年間の有効期限がある新しい手帳が交付されます。
障害者控除の受け方は?
年末調整を行う場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の障害者控除の項目に必要事項を記入し、勤務先に提出することで障害者控除が受けられます。ただし、一般雇用枠で障害を開示せずに就労し、勤務先に精神障害について知られたくない場合は確定申告書で申請可能です。フリーランスや自営業の方も、同様に確定申告時に障害者控除を適用できます。
精神障害・発達障害についてのご相談は「あしたのあるきかた」へ!

精神障害者保健福祉手帳を取得することで、各種割引や控除などの経済的支援に加えて、障害者雇用枠での就労が可能となります。精神障害者保健福祉手帳を申請する際は書類を揃えて提出する必要があるため、事前準備を整えてから手続きを行いましょう。
精神障害者保健福祉手帳について不明点がある場合は、自治体の窓口で相談できます。しかし、それ以外にも精神障害・発達障害について、「もっと気軽に相談したい」「実際に手帳を取得した人に質問したい」と感じることもあるのではないでしょうか。障害者雇用枠での就労など、新たな一歩を踏み出すときは不安や迷いを感じるものです。
障害者のキャリア共創コミュニティ「あしたのあるきかた」では、精神障害や発達障害のある方同士で交流できます。精神障害者保健福祉手帳をこれから取得する方や、すでに障害者雇用枠で就労中の方に悩みを相談することで、障害との付き合い方や働き方について考えるヒントが得られるでしょう。
就業意欲のある障害者向けコミュニティ
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戸田 幸裕
上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】国家資格キャリアコンサルタント、障害者職業生活相談員